令和2年の建設業法改正で社会保険の加入義務が明記されました。
「健康保険」「年金保険」「雇用保険」に関して、適切な保険に加入する必要があります。
会社の形態
人数
建設業許可で求められている営業所の要件
・営業所として独立していること
・看板が設置されていること
・電話およびFAXがあること
・事業用の電話回線が使われていること
・営業所の使用権原があること
これらのことを県民局調査で確認されます。
上記の要件が確認されないと許可を取得することはできませんので、必要な要件をご確認ください。
建設業許可を取得するためには、建設業を営むための営業所を構える必要があります。
注意点は自宅と共有する場合です。
営業所は自宅と共有でも取得できますが、住居部分とは共有できません。
営業所として独立したスペースを有していることが必要となります。
また、営業所の見やすい場所に事業所の看板を設置していることが必要となります。
営業所は事業者に使用権原があることの証明を求められます。
使用権原の証明方法
使用権限については、自己所有と賃貸とで証明方法が異なります。
・自己所有の場合は登記簿謄本で証明します
・自己所有でも名義が社長様の個人名義になっている場合
この場合は社長と会社間での賃貸借契約書が必要になります。
・賃貸の場合は賃貸借契約書が必要となります。
注意点は賃借人が事業者となっていること、使用目的が営業所として使用することが明記されていることが必要になります。
電話機とFAXは必須となっていて、その電話回線、FAX回線の契約者が事業者であることが必要となります。
電話回線の契約書が必要となりますので、県民局調査のときまでにはご用意ください。
営業所の要件も細かく規定されていますので、ご不明点やご質問があれば、遠慮なくご相談いただければと思います。
まずは無料相談 0866-37-6783
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