建設業は重層的な下請け構造が構築されています。
そのため元請がすぐに経営難に陥るようだと、下請けもその影響を大きく受けてしまいます。
また、単品受注生産であることや、請負者が瑕疵担保責任を負うという建設業の特性を踏まえれば、安定的に建設会社を経営することで発注者保護を図るということもあります。
そのため、適正に建設業を営んでいくために過去の経営経験と現在の地位を許可要件としています。
内容は、個人として経営業務の管理責任者になる「イ」とチームとして経営業務の管理責任者になる「ロ」とに分けられています。
この経営業務の管理責任者は、「現在の地位」「過去の地位」「過去の経営経験」をすべて証明しなければなりません。
また、建設業を営んでいた実績として「請負工事実績」を県民局調査で証明する必要があります。
現在の地位
法人の場合は「取締役」が該当します。一般的には代表取締役がなる場合が多いです。
個人の場合は「事業主本人」が該当します。
過去の地位
これは単に過去、建設会社で働いていたということでは認められません。
法人の建設会社なら「取締役」、複数の営業所を持つ建設会社なら「営業所長」「支店長」であった人、個人事業主として建設業を営んでいた人が対象になります。
過去の経営経験
これは建設業に関する過去の経営経験が必要になるということです。また要件によって経験年数が変わります。
そして建設工事を請負い施工した実績も求められます。
請負工事実績
「工事請負契約書(原本)」「注文書(原本)および注文請書(写し)」「請求書(原本)および通帳(原本)」のいずれかで証明します。
事案によっては工事台帳等が必要になる場合もあります。
以下に許可要件を記載しておきます。詳細は個別ページでご確認下さい。
常勤役員等「法人の場合 取締役」「個人の場合 事業主」のうち1人が次のいずれかに該当すること
区分 | 個人の経営経験の内容 |
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イ(1) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
イ(2) | 建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として、経営業務を管理した経験を有する者 |
イ(3) | 建設業に関し、6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
・「経営業務の管理責任者としての経験とは」
「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験」
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するものであって、かつ、「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務経験を有する者を常勤役員を直接に補佐する者として「それぞれ置く」こと
区分 | 常勤役員等の経営経験の内容 | 直接に補佐する者の業務経験の内容 |
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ロ(1) | 建設業に関し、 2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上「役員等」または「役員等に次ぐ職制上の地位にある者」(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当する者に限る)としての経験を有する者 |
建設業の「財務管理」に関し、 |
建設業の「労務管理」に関し、 |
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建設業の「業務運営」に関し、 |
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ロ(2) | 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 |
建設業の「財務管理」に関し、 |
建設業の「労務管理」に関し、 |
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建設業の「業務運営」に関し、 |
・建設業に関しとは
全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全ての建設業に関するもの
経営業務の管理責任者の要件を満たしているかどうか、ご不安な場合は一度ご相談ください。
まずは無料相談 0866-37-6783
(平日9時~17時)