専任技術者

 

 

専任技術者とは、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことを指します。

 

この専任技術者は、営業所に常勤して、請負契約の締結や人員配置、工程管理等を担うポジションであるため、基本的に工事現場に配置することが認められていないので注意しましょう。

 

また、専任技術者は、「特定建設業許可」のほうが要件が厳しくなります。

 

許可を取得した後に、専任技術者を欠く状態になった場合、後任者がいないと要件の欠如として許可が取り消されてしまいます。

 

これは退職や死亡した場合だけでなく、病気やケガによって長期入院するような場合も欠いたと判断されますのでご注意ください。

 

 

専任技術者の要件

 

「一般」建設業の専任技術者の資格要件

 

  1. 一定の国家資格等を有する者
  2.  

  3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して「指定学科卒業+実務経験」

    ・大学等の指定学科を卒業+3年以上の実務経験
    ・高等学校等の指定学科を卒業+5年以上の実務経験

  4. 許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験
  5.  

  6. 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業選任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

<指定学科について知りたい方はコチラ>

 

実務経験で専任技術者になる場合

・実務経験証明書の作成が必要になります
・実務経験証明書に記載した請負工事実績を証明する必要があります。

 

実務経験証明書について知りたい方はコチラ

 

 

 

「特定」建設業の専任技術者の資格要件

 

  1. 指定建設業の場合(土)(建)(電)(菅)(鋼)(舗)(園)
  2. ・1級の国家資格者または技術士、1級相当と大臣が認定した者

     

  3. 指定建設業以外の場合
  4. ・1級の国家資格者または技術士
    ・一般建設業の専任技術者となる資格要件を満たす者で、許可を受けようとする業種について、発注者から直接請け負う工事の請負代金の額が 4,500 万円以上であるものに関して、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

     

  5. 海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業選任技術者となり得るとしてその認定を受けた者

 

指導監督的実務経験とは

発注者から直接請け負った建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

 

指導監督的実務経験で専任技術者になる場合

・指導監督的実務経験証明書の作成が必要になります。
・指導監督的実務経験証明書に記載した請負工事実績を証明する必要があります。

 

 

以上が専任技術者の要件となりますが、要件に該当する方はおられましたでしょうか?

 

建設業許可において、「専任技術者」は経営業務の管理責任者と並んで要件を満たしているかどうか判断することが難しいものでもあります。
また、要件を満たしている場合でも実務経験の証明を必要とする場合には細かいルールもございます。

 

判断に迷われたときは、一度ご相談ください。

 

 

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